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事業者内部からの通報をきっかけに、企業の不祥事(食品加工会社による品質表示偽装など)が相次いで明らかになったことを契機として、事業者内部の法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護し、事業者の法令遵守を強化する「公益通報者保護法」が平成18年4月に施行されました。
令和4年6月1日には「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が施行され、通報者がより保護されやすくなりました。
区では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認める場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。
公益通報者は、次のような保護を受けることができます。
(1)解雇の無効
(2)解雇以外の不利益な取扱いの禁止
(降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要等)
(3)労働派遣契約の解除の無効等
「処分権限のある行政機関」及び「一事業者」としての2つの側面から対応します。
※「港区外部公益通報の処理に関する要綱」(PDF:208KB)
区の職員等からの内部通報を受け付けます。通報があった場合は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。
※「港区内部公益通報の処理に関する要綱」(PDF:235KB)
令和5年度の運用状況については下記のとおりです。
項目 | 外部通報 | 内部通報 |
---|---|---|
通報 |
3件 |
1件 |
(通報のうち、受理及び調査相当と判断したもの) |
(3件) |
(1件) |
(通報のうち、不受理と判断したもの) |
(0件) |
(0件) |
調査 |
3件 |
1件 |
(調査中のもの) |
(0件) |
(1件) |
(調査の結果、通報事実の存在が確認されたもの) |
(0件) |
(0件) |
(調査の結果、通報事実の存在に至らなかったもの) |
(3件) |
(0件) |
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課総務係
電話番号:03-3578-2016
ファックス番号:03-3578-2976
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