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更新日:2023年5月30日

公益通報者保護制度

事業者内部からの通報をきっかけに、企業の不祥事(食品加工会社による品質表示偽装など)が相次いで明らかになったことを契機として、事業者内部の法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう保護し、事業者の法令遵守を強化する「公益通報者保護法」が平成18年4月に施行されました。
令和4年6月1日には「公益通報者保護法の一部を改正する法律」が施行され、通報者がより保護されやすくなりました。

区では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認める場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を講じます。

公益通報者保護法の内容

1 公益通報とは

  1. 通報者
    通報者とは、労働者で正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか公務員も含まれます。
    ※令和4年6月1日の改正により、退職者役員も含まれることになりました。
  2. 労務提供先
    (1)勤務先で働いている場合は、勤務先の事業者
    (2)派遣労働者として派遣先で働いている場合は派遣先の事業者
    (3)取引先の事業者の請負契約等に基づいて当該取引先で働いている場合は取引先の事業者
  3. 不正行為
    「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」(※)に規定する罪の犯罪行為又は過料を理由とされるもの並びに最終的に刑罰又は行政罰につながる行為が生じ、又は生じようとしていること
    ※令和4年6月1日の改正により、行政罰も含まれることになりました。
    公益通報者保護法において対象となる法律(消費者庁)(PDF:3,316KB)
  4. 条件
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと
  5. 次のいずれかに通報すること
  • 事業者内部(労働者の役務提供先)
  • 行政機関(不正行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関)
  • その他事業者外部(不正行為を通報することが、不正行為の発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者)
    <報道機関、消費生活センター、消費者団体、事業者団体など>

2 公益通報者の保護

公益通報者は、次のような保護を受けることができます。
(1)解雇の無効
(2)解雇以外の不利益な取扱いの禁止
  (降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要等)
(3)労働派遣契約の解除の無効等

港区における公益通報者保護制度の取組

「処分権限のある行政機関」及び「一事業者」としての2つの側面から対応します。

港区の公益通報者保護制度の仕組み(PDF:389KB)

1 処分権限のある行政機関としての対応(外部通報)

  1. 受付の対象となる通報
    役務を提供する事業者(事業者又はその役員、従業員など)において、港区が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合
    ※令和4年6月1日の改正により、通報の対象となる事実が生じ、まさに生じようと思料する(思う)場合(氏名等を記載した書面を提出することが必要)も対象となりました。
  2. 公益通報できる方
    ・事業者で働く労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)、役員
    事業者で働いていた労働者、役員(退職後1年以内)
  3. 公益通報窓口
    【受付】
    通報、通報に関する相談を受け付けます。
    港区企画経営部区長室広聴担当(区役所本庁舎4階)電話番号03-3578-2050

    【通報の方法】
    1.通報内容は、郵送、ファックス、メール又は持参してください。
    2.公益通報用紙等には、通報者の氏名、住所、勤務先名、連絡先のほか、いつ、どこで、誰が、何をしたといった具体的な事実を記載してください。
    公益通報用紙(PDF:134KB)

    〒105-8511港区芝公園1-5-25港区企画経営部区長室広聴担当
    ファックス:03-3578-2034
    メール:chousa01@city.minato.tokyo.jp
  4. 公益通報受理後の対応
    (1)公益通報者の通報又は通報に関する相談の秘密や個人情報は保護されます。
    (2)必要な調査を行い、調査の結果、通報対象事実があると認める場合は、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。
    (3)区に処分権限のない通報を受けた場合は、処分権限のある行政機関をご案内します。

「港区外部公益通報の処理に関する要綱」(PDF:208KB)

2 事業者としての港区の取組(内部通報)

区の職員等からの内部通報を受け付けます。通報があった場合は、必要な調査を行い、当該公益通報に係る対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。

「港区内部公益通報の処理に関する要綱」(PDF:235KB)

3 運用状況

令和4年度の運用状況については下記のとおりです。

項目 外部通報 内部通報
通報

0件

2件

(通報のうち、受理及び調査相当と判断したもの)

(0件)

(2件)

(通報のうち、不受理と判断したもの)

(0件)

(0件)

調査

0件

0件

(調査中のもの)

(0件)

(0件)

(調査の結果、通報事実の存在が確認されたもの)

(0件)

(0件)

(調査の結果、通報事実の存在に至らなかったもの)

(0件)

(0件)

公益通報者保護制度の詳細

「消費者庁公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部サイトへリンク)

よくある質問

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所属課室:総務部総務課総務係

電話番号:03-3578-2016

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