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国土利用計画法(国土法)に基づく届出とは、どのようなものですか。
一定面積以上の大規模な土地の取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出対象面積は、2,000平方メートル以上です。
※個々の取り引き面積は小さくても、合計すると2,000平方メートルとなるような一団の土地取り引きは、取り引き時期が異なっても個々の取り引きそれぞれについて届出が必要です。
※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・使用名義届への押印は不要となりました。
※また、委任状への押印も不要となります。
●届出書(正・副2・写(届出人用)あわせて4部)
・土地売買等届出書
●添付図書(正・副2あわせて3部)
・契約書の写し
・位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)
・周辺図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)
・実測図(実測面積による売買の場合)
●その他(正本に原本1部)
・必要に応じて委任状等
契約(予約を含む)締結後、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。
(受付)街づくり支援部都市計画課都市計画係
03-3578-2209
(詳細)東京都都市整備局都市計画課
03-5388-3216(直)
土地等の権利取得者(譲受人)
窓口持参
午前8時30分~午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
街づくり支援部都市計画課都市計画係
03-3578-2209