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更新日:2025年2月5日
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国土利用計画法(国土法)に基づく届出
国土利用計画法(国土法)に基づく届出は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
【届出対象】
・届出対象面積は、2,000平方メートル以上です。
なお、個々の取引面積が届出対象面積に満たなくても、買い増しなどで合計すると2,000平方メートルとなるような一団の土地を買う場合は、その都度届出が必要です。
【提出期限】
・契約(予約を含む)締結後、契約日を含めて2週間以内に届出が必要です。
※罰則:届出期間内に届出をしなかった場合又は虚偽の届出をした場合は、6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
【届出者】
・土地等の権利取得者(譲受人)
届出書類等
※国土利用計画法の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書等への押印は不要となりました。また、委任状への押印も不要となります。
※届出様式、記載要領、記載例等は、「東京都都市整備局ホームページ」(外部サイトへリンク)を確認してください。
届出書類
1.土地売買等届出書
2.契約書の写し
3.位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)
4.周辺図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
5.平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)
6.実測図(実測面積による売買の場合)
7.委任状(代理人が手続きを行う場合)
※決まった様式はありません。記載例を参考に作成してください。
なお、届出者(法人・団体)の社員が申請する場合は必要ありません。
8.届出者の身分確認書類(法人・団体は担当者、個人は本人、代理人)
※社員証の写し、運転免許証の写し等
届出部数
【窓口持参】
1の書類4部(正本1部・副本2部・届出者控用1部)
2~6の書類各3部(正本1部・副本2部)
7の書類1部
8の書類1部
【電子申請】
各1部
届出方法
【窓口持参】
・平日(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
・受付時間:午前8時30分〜午後5時
【電子申請】※令和6年4月1日から実施
・「国土利用計画法(国土法)に基づく届出」(外部サイトへリンク)から申請してください。
・電子申請をする場合は、事前に必要書類のデータが揃っているかご確認ください。
※受理日について(窓口持参、電子申請)
・書類に不備があった場合は、不備が是正された日が受理日になります。
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