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更新日:2024年4月1日
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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするため、民間の土地取引に先立って取得する機会を得るための制度です。届出と申出の制度があります。
【届出対象】
・届出:一定規模以上(都市計画決定された道路・公園等を含む200平方メートル以上、又は5,000平方メートル以上)の土地を有償で譲渡しようとするとき届出が必要です。
・申出:一定規模以上(区内で100平方メートル以上)の土地について、地方公共団体等に対して買取りを希望する申出ができます。
【提出期限】
・譲渡しようとする日の3週間前までに届出が必要です。
※罰則:届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
【届出者】
・土地の所有者(土地を有償で譲り渡そうとする者)
【手続の流れ】
・届出(申出)後3週間以内に土地買取を希望する買取協議団体の有無を通知します。
〈買取協議団体が有った場合〉
買取協議団体が有った旨の通知のあった日から3週間以内に土地所有者と買取協議団体と協議をしてもらいます。
※買取協議の結果が決まるまで民間売買は出来ません。
〈買取協議団体が無かった場合〉
※買取協議団体が無かった旨の通知のあった日から民間売買が出来ます。
届出書類等
※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。また、委任状への押印も不要となります。
※届出様式、記載例等は、こちらをご確認ください。
届出書類
1.土地有償譲渡届出書、又は土地買取希望申出書
2.位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)
3.周辺図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
4.平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)
5.委任状(代理人が手続きを行う場合)
※決まった様式はありません。記載例を参考に作成してください。
なお、届出者(法人・団体)の社員が申請する場合は必要ありません。
6.届出者の身分確認書類(法人・団体は担当者、個人は本人、代理人)
※社員証の写し、運転免許証の写し等
届出部数
【窓口持参】
1の書類2部(正本1部・届出者控用1部)
2~6の書類各1部
【電子申請】
各1部
届出方法
【窓口持参】
・平日(土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)
・受付時間:午前8時30分〜午後5時
【電子申請】※令和6年4月1日から実施
・「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出」(外部サイトへリンク)から申請してください。
・電子申請をする場合は、事前に必要書類のデータが揃っているかご確認ください。
※受理日について(窓口持参、電子申請)
・書類に不備があった場合は、不備が是正された日が受理日となります。
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ファックス番号:03-3578-2239
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