更新日:2025年2月12日
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港区に転入した場合や港区から転出した場合、原動機付自転車等を再登録する必要がありますか。
質問
港区に転入した場合や港区から転出した場合、原動機付自転車等を再登録する必要がありますか。
回答
必要です。
原動機付自転車等の標識(ナンバープレート)は、定置場の区市町村のものを付けなければなりません。転入により車両の定置場所を区内に変更する場合は、下記窓口にご申請ください。
申請方法はページ下部の関連リンク「原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の登録はどこでできますか。必要な書類は何ですか。」をご覧ください。
転出により定置場所も変更になる場合は、港区で廃車手続きの後、転出先の区市町村で、登録の手続きが必要です。
既に港区から転出している場合は、転出先の区市町村での転入登録を行うことで港区の廃車手続きを兼ねることも可能ですが、書類などの不備がありますと手続きできません。
必要書類、届出窓口については、転出先の区市町村にお尋ねください。
提出書類等
●軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。
●港区の標識(ナンバープレート)
●標識交付証明書
※標識(ナンバープレート)を紛失してしまった場合、弁償金が1枚につき200円かかります。
届出窓口
●各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
●転入登録の場合は、転出先の区市町村軽自動車税担当窓口
届出人
所有者
届出方法
来庁
受付時間
午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
港区での廃車手続後に、廃車申告受付書を交付しますので、転出先の軽自動車税担当窓口へ提出してください。
郵送による廃車手続きも可能です。
『必要なもの(上記参照)』と返信用封筒(住所、氏名を記入の上、切手を貼付したもの)を下記に郵送してください。
※郵送先
〒105-8511港区芝公園1-5-25
港区役所税務課税務係
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591
各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351