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更新日:2025年2月12日
ページID:1720
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過誤納金還付(充当)通知書について知りたいのですが。
質問
過誤納金還付(充当)通知書について知りたいのですが。
回答
既に納められた住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税、軽自動車税(種別割)が、税額変更等により税金の額が少なくなった場合、または誤って多く納め過ぎた場合に、その納めすぎとなった税金について、税務課からお知らせする通知です。
納めすぎとなった税金は、未納がある方はその未納分に充当し、未納がない方には、お返し(還付)します。
提出書類等
●過誤納金還付請求書
※還付の場合のみ手続きが必要です。
還付金を受け取る手続きについては、ページ下部の関連リンク「住民税(特別区民税・都民税・森林環境税)及び軽自動車税(種別割)の還付について知りたい。」をご覧ください。
届出窓口
産業・地域振興支援部税務課税務係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2586~2591