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更新日:2023年3月29日

三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか(ミニカーとはどんな車ですか。)。

質問

三輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか(ミニカーとはどんな車ですか)。

回答

三輪以上の原動機付自転車で総排気量が20ccを超え50cc以下のもの(バッテリー車については定格出力が0.25kwを超え0.6kw以下のもの)のうち、次の車両はミニカーに該当します。

●車室の有無に関わらず、輪距が50センチメートルを超えるもの
●輪距に関わらず車室を備えているもの

提出書類等

●軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
ページ下部の関連リンク「125cc以下のバイクの登録・廃車申告書」からダウンロードできます。

●改造によりミニカーの要件を満たすようになった場合には、『原動機付自転車改造証明書』が必要になります。

●その他必要書類等

詳しくは、よくある質問「原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の登録はどこでできますか。必要書類は何ですか。」を参照してください。

届出窓口

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)

届出人

所有者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分~午後5時
(窓口延長については関連リンクを参照)

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が50センチメートル以下の三輪のものは、ミニカーには該当しません。詳しくはお問い合わせください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2589~2591

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)
芝地区03-3578-3170
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351