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更新日:2025年2月12日
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住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税課税(非課税)証明書・納税証明書は何年前のものまで取れますか。
質問
住民税(特別区民税・都民税)・森林環境税 課税(非課税)証明書・納税証明書は何年前のものまで取れますか。
回答
課税(非課税)証明書は、最新年度を含んで過去7年度分まで取得できます。
納税証明書は、最新年度を含んで過去4年度分まで取得できます。
特記事項
●必要とする課税年度の1月1日時点に港区にお住まいの方で、前年の所得を確定申告または住民税申告等をしている場合に取得できます。
●未申告の場合は、当該年度分の証明書を発行することはできません。
●遡って申告をすることも可能ですが、地方税法によって遡れる年度に限りがあります。詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
<証明書について>
税務係(内線)2586~2591
<申告について>
課税係(内線)2593~2598、2600~2608
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