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更新日:2023年4月28日

家具転倒防止器具等の助成、取付け支援について知りたい

質問

家具転倒防止器具等の助成、取付け支援について知りたい

回答

港区内に居住し住民登録があり、ご自分のお住まいに家具転倒防止対策をしようとしている世帯に対し、家具転倒防止器具等(家具の転倒を防止するための”つっぱり棒”やガラスの飛散を防止するためのフィルム等)の現物助成をします。


高齢者・障害者・妊産婦世帯・ひとり親家庭の、自力での取り付けが困難な世帯には、助成を受けた器具の取付け支援を行っています。

提出書類等

家具転倒防止器具等助成申請書または
家具転倒防止器具等助成兼取付申請書

取付け支援を申請する世帯は、特記事項<3>を参照して下さい。

届出窓口

各総合支所協働推進課協働推進係

届出方法

各総合支所の窓口にある申請書に必要事項を記入し、提出して下さい。

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

<1>ポイント制となっていますので、パンフレット(各総合支所で配布しています。)から、ご自宅の防災対策に必要な器具等を選び、ポイント上限以内になるようにお申し込み下さい。
一人又は二人世帯は150ポイントまで、3人以上の世帯は195ポイントまで

<2>助成対象世帯
区内に住所があり、住居に家具転倒防止器具等を設置しようとしている世帯。
助成は一世帯につき1回限りです。
※すでに申請し、助成の決定を受けている世帯は対象外となります。

<3>取付支援の対象世帯は、港区に住所があり、自力で家具転倒防止器具を取付けることが困難であり、かつ下記のいずれかに該当する世帯が支援対象です。
1.65歳以上の1人暮らし又は高齢者のみの世帯
2.要介護3以上の人を含む世帯(介護保険被保険者証、認定結果通知書)
3.身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人を含む世帯
4.難病医療費助成を受けている人を含む世帯(都医療証)
5.母子健康手帳を交付された妊婦、または出産した月から1年後の月の前月末日までの産婦を含む世帯(母子健康手帳のコピー)
6.母子又は父子のひとり親家庭(児童扶養手当証書、ひとり親医療症など)

お問い合わせ先

防災課地域防災支援係

03-3578-2111
内線2516