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NPO法人になると区の支援を受けられますか。
「みなとパートナーズ基金」を活用し、区内で活動するNPO(法人格の有無は問いません)やボランティア団体が行う公益活動を支援する「港区NPO活動助成事業」があります。
助成金の交付に当たっては審査会による審査があります。
参考として、リンク先の関連情報をご覧ください。
<申請可能な団体>
特定非営利活動促進法(NPO法)の規定に基づき設立された特定非営利活動法人(NPO法人)および公益活動を目的とする団体(法人を除く)で、次のすべての条件を満たす団体
●区内に事務所を有すること
●定款又は規約等を持ち、継続的な活動をすることができること
●10人以上で構成されていること
●宗教活動及び政治活動を目的としないこと
●暴力団若しくはその構成員の統制下にないこと
●特定の個人又は団体の利益の増進を目的としないこと
<助成内容>
(1)団体活動基盤整備事業
団体の財政基盤、情報基盤、人的基盤等の活動基盤を強化するための事業
(2)地域福祉向上事業
団体が主体となって実施する、社会的課題の解決、区民福祉向上が期待できる事業
(3)団体による協働事業
他の団体と協働で実施する、社会的課題の解決、区民福祉向上が期待できる事業
(4)区との協働事業
団体が主体となって区と協働で実施する、社会的課題の解決、区民福祉向上が期待できる事業
申請書類一式
(1)港区NPO活動助成金交付申請書(第1号様式)
(2)団体概要(様式1-1)
(3)事業実施計画書(様式1-2)
(4)申請事業収支予算書(様式1-3)
(5)その他添付書類
(ア)定款又は規約等
(イ)役員名簿
(ウ)団体の年間事業計画書
(エ)団体の活動実績がわかる書類
毎年2~3月頃です。
産業・地域振興支援部地域振興課区民協働・町会自治会支援担当
電話:03-3578-2111(内線2557)
関連リンク