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更新日:2024年3月28日

認定NPO法人制度について簡単に教えてください。

質問

認定NPO法人制度について簡単に教えてください。

回答

NPO法人の活動を税制面で支援するために制定された制度です。
「認定NPO法人」とは、NPO法人のうち、一定の要件を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人のことです。

(1)寄附金を出した個人および法人は、一定の金額まで、その寄附金を課税所得から控除(損金算入)することができます。また、相続財産を寄附した場合も、その寄附した分は非課税となります。つまり、寄附者にとっては、寄附金や寄附した相続財産に対して税金がかからないことになります。
(2)「認定NPO法人」自身の税制優遇措置として、収益事業から得た利益を、非収益事業に使用した場合、この分を寄附金とみなし、一定の範囲で損金算入することができます。(「みなし寄附金制度」)

詳細については、リンク先の関連情報、国税庁ホームページを参照ください。

お問い合わせ先

東京都生活文化スポーツ局都民生活部管理法人課NPO法人担当
電話:03-5388-3095(受付時間:開庁日9時00分~17時45分)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎19階南側