• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 相談窓口 > 壁に差別落書きをされてしまいました。区で消してもらえますか。

印刷

更新日:2024年4月1日

ページID:1686

ここから本文です。

壁に差別落書きをされてしまいました。区で消してもらえますか。

質問

自宅の壁に差別落書きをされてしまいました。区で消してもらえますか。

回答

落書きの消去は、区ではできません。
※私有財産に公費は出せません。

区では、差別落書きの内容を確認のうえ、今後の啓発に役立たさせていただきます。

持ち主の方に消去していただきます。
所管の警察署に被害届を出してください。犯人が捕まった場合は、犯人へ求償してください。

届出窓口

人権・男女平等参画担当
各総合支所管理課

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜・日曜・祝日及び年末年始

お問い合わせ先

人権・男女平等参画担当

03-3578-2025