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自宅の壁に差別落書きをされてしまいました。区で消してもらえますか。
落書きの消去は、区ではできません。
※私有財産に公費は出せません。
区では、差別落書きの内容を確認のうえ、今後の啓発に役立たさせていただきます。
持ち主の方に消去していただきます。
所管の警察署に被害届を出してください。犯人が捕まった場合は、犯人へ求償してください。
人権・男女平等参画担当
各総合支所管理課
午前8時30分~午後5時
土曜・日曜・祝日及び年末年始
人権・男女平等参画担当
03-3578-2025
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