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更新日:2024年3月28日

要介護認定の1年ごとの更新手続きがわずらわしい。どうにかならないでしょうか。

質問

要介護認定の1年ごとの更新手続きがわずらわしい。どうにかならないでしょうか。

回答

要介護認定を受けた後、サービスを利用され要介護度が改善される場合や、加齢などによる要介護度の変化が考えられることから、一定の有効期間の設定と更新手続きが必要となります。

特記事項

有効期間は原則1年ですが、更新申請の場合で前回と要介護度が同じになるなど、短期的には状態の変化が見込まれないと介護認定審査会が判断した場合については、12ヶ月から48ヶ月の間で延長しています。

認定の更新申請は有効期間満了日の60日前から受け付けます。ケアマネジャー等に申請の代行を依頼することもできますので、ご相談ください。

お問い合わせ先

保健福祉支援部介護保険課介護認定係

3578-2111(内線2885~2890)