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更新日:2023年1月20日

16歳未満の子どもの税額控除について知りたいのですが。

質問

小学生と中学生の子どもについて申告しましたが、納税通知書の控除額に反映されていません。どうしてですか。

回答

住民税では、平成24年度(所得税では平成23年分)より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除制度が廃止され、扶養控除の対象は、年齢16歳以上の扶養親族となりました。ただし、均等割・所得割の非課税限度額等には、16歳未満扶養親族も関わりますので、申告をお願いしております。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608