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更新日:2025年2月12日
ページID:2293
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高齢者のいる世帯は税金が軽減されますか。
質問
高齢者のいる世帯は税金が軽減されますか。
回答
●配偶者控除(33万円)については、配偶者が70歳以上の場合、控除額が38万円。
●扶養控除(33万円)については、扶養親族が70歳以上の場合、控除額が38万円。同じく70歳以上で、納税者又は配偶者の直系尊属が同居している場合は、控除額が45万円です。
●18年度に、老年者控除(65歳以上、控除額48万円)は廃止になりました。また、老年者非課税制度(65歳以上、所得125万円以下)も廃止になりました。
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
産業・地域振興支援部税務課
課税係
03-3578-2111(代表)
内線2593~2609