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更新日:2021年5月19日

扶養に入るためにはどうしたらいいですか。

質問

扶養に入るためにはどうしたらいいですか。

回答

税の申告において、あなたが控除対象配偶者、または、扶養親族となるためには、あなたが15歳以上の親族であり(6親等内の血族及び3親等以内の姻族)納税者と同一生計であること。また、の前年中の合計所得金額が48万円以内であり、かつ、扶養主があなたを控除対象配偶者、または、扶養親族とする申告が必要です。
(控除対象配偶者は、扶養主の合計所得金額が1,000万円までの人です。)

※合計所得金額48万円以下とは、次のとおりです。
・パート、アルバイトの給与収入のみの場合、103万円以内
・65歳以上の方で年金収入のみの場合、158万円以内
・65歳未満の方で年金収入のみの場合、108万円以内
・事業所得や不動産所得等の場合は、収入から必要経費を引いた合計所得金額が48万円以内

所得が45万円を超え48万円以下の場合には、納税義務者が配偶者控除や扶養控除を受けらますが、控除対象配偶者・扶養親族も住民税を納めることになります。
所得が48万円を超えた場合は控除が受けられませんが、配偶者に限っては所得が133万円までは、配偶者特別控除が受けられます。

●所得税で青色申告者の事業専従者として青色事業専従者給与の支払いを受けている、または、白色申告者の事業専従者になっている人は、配偶者控除・扶養控除は受けられません。

特記事項

令和3年度改正により一部基準が変更となりました。
また、上記については、あくまでも税法上の扶養についてです。会社の手当てや、健康保険組合等の扶養の要件とは異なります。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~8,2600~8