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更新日:2020年2月18日

特別徴収・普通徴収とは何ですか。

質問

特別徴収・普通徴収とは何ですか。

回答

●納税義務者自らが、区から送付された納税通知書(納付書)によって年4回(6月、8月、10月、翌年1月の各月)で住民税(特別区民税・都民税)を納める方法を「普通徴収」といいます。

●勤務先が特別徴収義務者となって、毎月支払われる給与から住民税を天引きし、年12回(6月から翌年5月)で納める方法を「特別徴収」といいます。

特記事項

●主たる給与以外に所得がある場合は、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの徴収方法(併用徴収)によって納めていただくことがあります。

○勤めていた会社を途中で退職し新たに就職した場合などは、以前勤めていた会社の給与所得に対する住民税を「普通徴収」で納めていただきます。
→住民税を全額「特別徴収」によって納めたい場合は、以前勤めていた分を含めて住民税を支払いたい旨を、現在勤務する給与担当者などに直接ご相談ください。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608