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更新日:2021年5月19日

会社を辞めた場合、給与天引きされていた住民税(特別区民税・都民税)はどうなりますか。

質問

会社を辞めた場合、給与天引きされていた住民税はどうなりますか。

回答

勤務していた会社・事業所の給与担当者が、区に退職の給与所得者異動届出書(異動届)を提出することで、給与天引き(特別徴収)から個人による納付(普通徴収)に切り替わります。その後、区からご自宅あてに納税通知書(納付書)をお送りしますので、指定の納期限までに納付してください。

ただし、残りの住民税を一括徴収(※)した場合は、新たな普通徴収税額は発生しないので、ご自宅宛にその年度の納税通知書(納付書)は送付されません。
※1月から4月までの間に退職した場合、給与の支払者は最後に支払う給与や退職金から一括徴収をすることが義務付けられています。また、12月以前に退職した場合でも、退職者が希望する場合は一括徴収されます。

特記事項

「給与所得異動届出書(異動届)」は特別徴収義務者が提出するものなので、自身で手続きを行うことはありません。

退職時まで給与から天引きされていた税額は、前年の所得に対する住民税です。1月から退職までの給与所得については、翌年度に課税されます。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
課税係(内線)2593~2598、2600~2608