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更新日:2023年5月21日

LGBT理解増進法の対応について

内容

LGBT理解増進法により、「心は女性」という男性が女子更衣室や公衆浴場、女子トイレに入ることが許されることになるそうですが。こうした法律を日本より早く取り入れた欧米では「自称女性」の女装した男性による性犯罪が相次いでおり、多くの女性、子供が性被害に遭っています。米国では州により、LGBT主張による男性が女性の域に立ち入ることを禁止しはじめています。
港区には公衆浴場や、ジム、学校プール開放などがありますが、女子更衣室に「心は女性」と主張する女装男性や逆に「心は男性」と主張する女性が男子トイレに入ろうとしたときにどのような対応を取るのでしょうか。また、区がとった対応により、性犯罪に遭う男子・女子が出たり、精神的に苦痛をこうむり外出できなくなったりした場合どのように責任を負うのでしょうか。

区の対応・考え方

区は、港区男女平等参画条例に基づき、全ての人の性的指向、性自認、性別表現が尊重され、誰からも干渉されず、侵害を受けないようにするため、区民・事業者の御理解・御協力のもと、みなとマリアージュ制度を始めとするさまざまな取組を進めております。
現在、国が進めているLGBT法案については、内容を把握していないことから明確な回答はできませんが、御意見にあるような男性が女装したり、女性が男装したりしてトイレや更衣室に侵入することについては、施設管理者による管理権が行使されるものと認識しております。また、盗撮目的の場合は、東京都迷惑防止条例に違反するものと思われます。

担当課

総務部総務課人権・男女平等参画係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

暮らし・手続き-人権・男女平等参画-人権

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電話番号:03-3578-2050