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更新日:2023年5月21日

飲食店でのいたずら対策について

内容

最近ニュースで、飲食店でいたずらしてインターネットに公開する人について話題になっています。これでは安心して外食できません。そこで以下にそれに関する提案を書きます。港区内の飲食店での警察のパトロールを強化する。港区役所が「店内でのいたずら行為お断りします!もしいたずらした場合は、損害賠償請求、入店拒否、悪質な場合は、警察に通報します。」と書かれた看板を作りそれを港区内の飲食店に配り目につく場所に看板を置く。何らかの対策をとって安心して外食できる環境を整えてほしいです。

区の対応・考え方

いつも港区の食品衛生行政にご協力をいただき、ありがとうございます。
今回報道されている飲食店利用者による不衛生な行為は、他の利用者の健康に影響するおそれがあり憂慮しております。
飲食店等の営業者の衛生管理につきましては、食品衛生法で食中毒予防や異物混入防止等の観点から守るべき事項が定められており、みなと保健所では港区食品衛生監視指導計画に基づき監視を行っております。
今後は、利用者による故意の不衛生な行為が生じることも考慮して、飲食店には必要に応じて食器や食品等の取扱いについて助言、指導してまいります。
港区がいたずら対策の看板を作ることは考えておりませんが、営業者から相談があった場合は迅速かつ適切に対応するとともに、状況に応じて警察等の行政機関をご案内させていただきます。
この度のご提案につきましては、安全・安心な食の確保のための各事業の参考とさせていただきます。

担当課

みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

ご意見をいただいた時期

令和5年2月

関連分野

暮らし・手続き-食品・環境衛生-食品・環境衛生

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050