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更新日:2023年11月21日
最近ゴミおきばかってにゴミをもっていく人がいますのでこまります。(ホームレスもふくむ)こういう区民の声があるということです。資源ゴミはとくにこまります。少し検討して下さい。いちおう清そう事務所には電話をしたことがあります。今回手紙でかいてみたいのでかきました。どうぞよろしくおねがいします。へんじはいりません。
区は、区内の資源・ごみ集積所から資源物を持ち去る行為を港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「条例」といいます。)で禁止しており、平成21年9月からは、資源持ち去りの違反行為には20万円以下の罰金を科すこととしております。
また、資源・ごみ集積所を定期的にパトロールし、違反者を発見した場合は、集荷を集積所に戻させた上で、警告書を交付します。再び、当該行為者が持ち去りを行っていることが確認できた場合は、条例に基づき収集・運搬禁止命令書を交付します。その後、更に持ち去り行為が確認できた場合には、管轄の警察署へ告発することとしています。
なお、区民等から資源の持ち去りに関する情報提供があった場合は、情報を基に同地域を重点的にパトロールしています。
区の資源・ごみ集積所から資源の持ち去り等を発見された場合は、みなとリサイクル清掃事務所まで情報提供を頂けましたら幸いです。
環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
令和5年7月
暮らし・手続き-ごみ・リサイクル-ごみの収集
お問い合わせ
所属課室:企画経営部区長室広聴担当
電話番号:03-3578-2050
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。