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更新日:2024年2月21日

生活保護申請について

内容

居所なし、無職、資産所持金なしの方が生活保護の「申請」をするため赤坂地区の福祉事務所窓口に行ったところ、「うちではやってません。他の事務所に行ってください」と帰されたとのこと。このような理由で追い返したとすれば、これは申請権の侵害ではないでしょうか。
もしくは、赤坂福祉事務所は生活保護の申請業務を請け負っていないのですか。

区の対応・考え方

港区福祉事務所では、区内にお住まいの方からの生活相談等については、お住まいのある各地区総合支所で受け付けております。
なお、今回ご指摘いただいた居所がない方からの相談については、芝地区総合支所で受付を行っております。そのため、今回赤坂地区総合支所の窓口に来所された相談者に対しては、担当窓口を説明の上、芝地区総合支所をご案内し了承を得ています。後刻、相談者は芝地区総合支所に行き、相談しているとの連絡を芝地区総合支所から受けています。
また、この件については東京都からも芝地区総合支所あてに連絡があり、港区福祉事務所の担当窓口のあり方については東京都も認識しており、そこは自治体ごとの運営の範囲であり指導対象にはあたらないこと、また申請を受け付けるために適正な窓口を案内しているので申請権の侵害ではないことを確認済との連絡を受けています。今後についても、相談者に対し、誤解を与えるような説明とならないよう丁寧な対応をしてまいります。

担当課

赤坂地区総合支所区民課生活福祉係

ご意見をいただいた時期

令和5年10月

関連分野

健康・福祉-生活福祉-生活保護

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お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050