ここから本文です。

更新日:2024年2月21日

明治学院大学白金正門前の大イチョウの風致喪失について

内容

井深梶之介明治学院2代目総理が1921年東京市の道路拡幅計画に際し土地の一部提供を求められた際、東京市の発展のためその要求に従いました。しかし、正門前の大イチョウ(樹木番号 高12-001)に対しては「町の風致のため、伐採しない」という約束を取りつけ、東京市に提供しました。その100年後の2023年、6月30日の港区ホームページでこの大イチョウに対して本年実施した樹木医の樹木診断により腐朽空洞率71.9%であること、倒木の危険防止のため7月に伐採予定があることを私たちは知りました。その直後の7月中旬から月末にかけて根元近くまでの伐採は執行されました。
以下の質問をいたします。
1 港区所有の本樹木は、港区みどりを守る条例 昭和四十九年六月二十八日 条例第二十九号第7条2項によれば、「保護樹木等」には指定されないようですが、井深総理と東京市との約束を踏まえるならば、港区は、本件樹木を「保護樹木等」に準ずるものとして保全する必要があったのではないでしょうか。
2 同条例第16条(区長、区民及び事業者は、保護樹木等以外の樹木等について、伐採等は極力避けるようその保全に努めなければならない)に基づき、港区は、伐採を避けるべく、どのような努力をなされたのでしょうか。
3 本件樹木の切り株から藥(ひこばえ)が生えてきていることが、本年9月以来、確認されています。萌芽更新の可能性があるとすれば、明治学院、井深総理と東京市との約束及び同条例第17条1項に基づき、本件樹木の萌芽更新をめざすことが必要あるいは望ましいのではないでしょうか。

港区長の「誰もが心地よい、環境に配慮した持続可能なまちづくり」の目標を共有する私たちの質問にお答えいただければ幸いです。   

区の対応・考え方

一番目の質問に回答します。
当該樹木につきましては、港区が所有しているため、港区みどりを守る条例により保護樹木等の指定はしておりません。区は当該樹木を街路樹として適切に管理してまいりました。

二番目の質問に回答します。
区は当該樹木を他の街路樹と同様に、定期的な樹木診断や剪定等を行ってまいりました。

三番目の質問に回答します。
当該樹木の萌芽更新につきましては、当該樹木の生育場所が、一部車道区域内にあることから、車両と歩行者の安全を第一に検討してまいります。

担当課

高輪地区総合支所まちづくり課土木担当

ご意見をいただいた時期

令和5年11月

関連分野

環境・まちづくり-道路・橋りょう-維持管理・運営

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:企画経営部区長室広聴担当

電話番号:03-3578-2050