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更新日:2023年3月11日

広報みなと2023年3月11日号
障害者関連情報
障害がある人を対象とした手当をご存じですか

障害の程度や年齢、所得要件に応じて対象となる手当があります(各種手当の概要参照)。

対象に該当する人で、申請をしていない場合は、最寄りの総合支所区民課保健福祉係で申請してください。所得が高い場合や年齢、入院・施設入所の状況によっては、受給できない場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

各種手当の概要

手当名

対象

手当額(月額)

心身障害者福祉手当
(区の制度)

  • 身体障害者手帳1級・2級の人
  • 愛の手帳1度から3度の人
  • 脳性まひ・進行性筋萎縮症の人
  • 難病医療費助成を受けている人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の人

1万5,500円

  • 身体障害者手帳3級の人
  • 愛の手帳4度の人

7,750円

障害児福祉手当
(国の制度)

  • 20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活に常時介護を必要とする人(障害者手帳の有無は問いません。原則、所定の診断書に基づいて判定します。)
    障害を支給理由とする年金を受給している人は対象外となります。

1万4,850円(令和4年度)
1万5,220円(令和5年度)

特別障害者手当
(国の制度)

  • 20歳以上で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする人(障害者手帳の有無は問いません。原則、所定の診断書に基づいて判定します。)

2万7,300円(令和4年度)
2万7,980円(令和5年度)

重度心身障害者手当
(都の制度)

  • 重度の知的障害であって、日常生活に常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状がある人
  • 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している人
  • 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害がある人(障害の程度の判定は、東京都心身障害者福祉センターが行います)

6万円

※65歳以上で新規に手帳・受給者証を取得した人は対象となりません。

問い合わせ

  • 障害者福祉課障害者給付係
    電話:03-3578-2389
    ファックス:03-3578-2678

よくある質問

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