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更新日:2023年4月11日

広報みなと2023年4月11日 選挙特集号
投票できる人

(1)平成17年4月24日以前に生まれた人
(2)令和5年1月15日までに港区に転入の届け出をし、4月15日時点で、引き続き港区に住んでいる(住民基本台帳に記録されている)人

区外から転入した人は

令和5年1月15日以前に港区へ転入した人

区内で転居した人は

令和5年3月28日以降に区内転居の届け出をした人は、前住所地の投票所で投票することになります。

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