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更新日:2023年4月11日

広報みなと2023年4月11日 選挙特集号
不在者投票ができます

指定施設での投票

病院や老人ホーム等の指定施設に入院・入所中の人は、施設内で投票できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

滞在地での投票

区外に滞在している人は、滞在先の選挙管理委員会で投票ができます。滞在地での投票を希望する場合は早めに、お問い合わせください。

郵便等による投票

身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証をお持ちの人で、障害や要介護の状態が郵便投票をすることができる人に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。選挙管理委員会に郵便等投票証明書を交付申請し証明書の交付を受けることにより、お住まいの場所から郵送で不在者投票ができます。

併せて上肢または視覚の障害の程度が郵便等による投票を代理記載で投票することができる人に該当する人は、代理記載人が選挙人に代わって記載する方法により投票することができます。

詳しくは、お問い合わせください。

郵便投票をすることができる人

所持している手帳の種別等

障害・要介護の程度

障害名

身体障害者手帳

1級または2級

両下肢・体幹・移動機能の障害

1級または3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害

1級から3級

免疫・肝臓の障害

戦傷病者手帳

特別項症から第2項症

両下肢・体幹の障害

特別項症から第3項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害

介護保険被保険者証

要介護5

郵便等による投票を代理記載で投票することができる人

所持している手帳の種別

障害の程度

障害名

身体障害者手帳

1級

上肢・視覚の障害

戦傷病者手帳

特別項症から第2項症

特例郵便等投票

新型コロナウイルス感染症で「自宅療養」または「宿泊療養」をしている人で、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が、4月17日(月曜)から4月23日(日曜)の期間にかかると見込まれる人は郵便等による不在者投票をすることができます。

4月19日(水曜)までに投票用紙等を請求してください。

詳しくは、お早めにお問い合わせください。

問い合わせ

  • 選挙管理委員会事務局
    電話:03-3578-2765から2769
    ファックス:03-3578-2774

よくある質問

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