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障害の程度が、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している人を対象にした手当です。
おおむね身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にある人等
おおむね愛の手帳1度から3度程度
上記と同程度の障害(自閉症スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける児童等)
複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。
5万3,700円
3万5,760円
受給者(申請者)または配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えている場合は手当が支給されません。所得制限額等について詳しくは、港区ホームページをご覧ください。