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更新日:2023年7月21日

特別児童扶養手当

特別児童扶養⼿当(国制度)とは

 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する⽗⺟⼜は養育者に対して⽀給される⼿当です。障害の状況に応じて1級または2級として認定されます。⼿当月額は1級53,700円、2級35,760円です。
 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの⼿当が⽀給されます。(12月期については11月に⽀払われます。)

 ※令和4年4月1日から「目の障害」の認定基準が一部改正されました。
 詳細は、リーフレットまたはお問合せください。

 特別児童扶養手当障害認定基準改正(眼の障害)リーフレット(PDF:330KB)

 眼の障害で2級の特別児童扶養手当を認定されている方へ(PDF:221KB)

特別児童扶養⼿当を受給することができる方

 20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」の障害状態にある児童(以下「対象児童」という。)を監護する父母又は養育者 

 次の方には手当は支給されません。

  1. 対象児童が施設等に入所している方
  2. 対象児童が日本国内に住所を有しない方
  3. 対象児童が当該障害を事由とする年金を受給している方
  4. 受給者(申請者)が日本国内に住所を有しない方
  5. 父母又は同居の親族の所得が一定以上ある方

障害程度基準表(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表三)

1級 

(1)次に掲げる視覚障害

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの
(4)両上肢の全ての指を欠くもの
(5)両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級 

(1)次に掲げる視覚障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
(3)平衡機能に著しい障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
(8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの
(9)一上肢の全ての指を欠くもの
(10)一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
(11)両下肢の全ての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 対象児童の障害の状態については、受給者(申請者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。

特別児童扶養手当の対象となる障害の状態の例

 「障害程度基準表」記載の障害の程度はおおむね以下に該当しますが、詳細はお問い合わせください。

  • 身体障害
    おおむね身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
    疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
  • 知的障害
    おおむね愛の手帳1~3度程度
  • 精神障害
    上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
  • 重複障害
    複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

所得の制限

 特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者(申請者)の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)。

特別児童扶養手当における所得額のみかた

 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。

控除額表

控除の種類

本人控除金額

配偶者・扶養義務者

備考

雑損控除額

相当額

相当額

 
医療費控除額

相当額

相当額

 
小規模企業共済等
掛金控除額

相当額

相当額

 
配偶者特別控除額

相当額

相当額

最高33万円
社会保険料控除額

8万円

8万円

 
障害者控除

27万円

27万円

 
特別障害者控除

40万円

40万円

 
寡婦控除

27万円

27万円
(配偶者はなし)

・夫と離婚した後婚姻していない者のうち、一定の要件を満たすもの
・夫と死別した後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの
ひとり親控除

35万円

35万円

婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者のうち、一定の要件を満たすもの
勤労学生控除

27万円

27万円
(学生で所得が65万円以下
のうち給与所得10万円以下)

 

・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
・給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合には、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除します。
・上記表以外の所得(長期譲渡所得、短期譲渡所得等)についても控除できる場合があります。下記問合せ先までご連絡ください。

 所得制限限度額表

扶養親族の数

本人

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人

6,496,000円

7,388,000円

 ※所得制限限度額表については改正があった場合は随時変更いたします。

 上記、限度額に加算されるもの
 受給資格者の所得

  • 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
  • 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円

 配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)

  • 扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円

特別児童扶養手当の受給者は次のサービスがご利用いただけます。

  • 水道、下水道料金の免除…基本料金が免除になります。
    申請書は各総合支所区民課の窓口にあります。
  • 粗大ごみ収集手数料の免除…みなと粗大ごみ受付センターにご連絡するか、または特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、各総合支所区民課で手続きをしてください。
  • ニュー福祉定期貯金…特別児童扶養手当証書をご持参のうえ、郵便局へお申し込みください。

年度更新

 毎年8月から翌年7月までをもって、1事業年度とします。
 毎年受給者本人が各総合支所区民課にて資格の更新(所得状況届)をする必要があります。

特別児童扶養手当に関する東京都ホームページのリンク先

 特別児童扶養手当は東京都が審査・判定等を行います。
 リンク先はこちら(外部サイトへリンク)

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

【申請・届出に関すること】
各総合支所区民課

【その他】
子ども若者支援課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111