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更新日:2024年3月27日

児童手当

支給対象

区内に住所があり、中学3年生(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの国内に住所がある児童を養育している父母等のうち主たる生計維持者に支給されます(所得制限あり)。父母ともに所得がある場合は、所得の高い人が請求者となります。

なお、以下(1)~(6)に該当する方は、ご注意ください。

(1)所得上限限度額以上のため手当受給対象外だったのち、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。その場合の申請時期は、所得が下がった年の翌年5月です。

(2)公務員(警察共済組合・国家公務員共済組合・地方公務員共済組合等に加入している人) は勤務先から支給されます。区ではなく勤務先へ申請してください。なお、退職、出向等により公務員でなくなった場合は、区へ申請してください。

(3)児童福祉施設等に入所している子どもは、施設の設置者等が申請し施設の設置者等へ支給されます。里親に委託されている子どもは、里親が申請し里親へ支給されます。

(4)子どもが国外に居住している場合は支給されません。ただし、留学目的であれば対象となる場合があります。詳しくはお問合せください。

(5)外国籍の人で、住民基本台帳に記載されていない場合は、支給の対象となりません。

(6)対象児童の父母が離婚協議中または離婚した場合、一定の要件を満たせば、父母のうち所得の低い人でも受給することが可能です。詳しくはお問合せください。

申請方法

出生や転入などにより、港区で新たに児童手当を受け取る人は、申請が必要になりますので、以下の方法で手続きをしてください。(既に受給中の人で、出生などにより支給対象となる子どもが増えた場合は、「額改定認定請求書」を提出してください。)

必要書類」を用意し、以下の(1)~(3)のいずれかの方法で申請してください。

(1)各総合支所区民課保健福祉係の窓口へ持参

(2)港区役所子ども若者支援課子ども給付係に郵送                                                            ※郵送先住所:〒105-8511 東京都港区芝公園1丁目5番25号

(3)マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)                                                                           ※ただし、電子申請にはマイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。

なお、認定請求書(必要書類の1)のみ先に提出し、後日、その他の必要書類(必要書類の2~7)を提出することも可能です。

また、申請に際し、以下(1)~(4)にご注意ください。

(1)出生、転入日(前住地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請してください。(申請が遅れると遅れた分の手当が受給できないためご注意ください。)15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。

(2)退職、出向等により公務員でなくなった場合は、退職日(異動日)の翌日から15日以内に申請してください。(申請が遅れると遅れた分の手当が受給できないためご注意ください。)15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までに申請してください。

(3)郵送で申請した場合は、港区役所に書類が到着した日を申請日として取り扱います。到着日によっては遅れた月分の手当が受給できないため、早めに申請してください。なお、郵便の未着等の責任は負いかねますのであらかじめご了承ください。

(4)大型連休や年末年始は、申請日にご注意ください。申請が遅れた場合は、遅れた分の手当を受給することができません。

必要書類

※5~7は該当する人のみ提出してください。
※請求者の状況によっては、下記のほかに書類の提出をお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。

 児童手当・特例給付認定請求書(PDF:346KB)(各総合支所区民課保健福祉係の窓口にもご用意があります。)                                        ※乳幼児・子ども・高校生等医療証の交付も同時に申請できます。  

 本人確認書類 ※次の(1)または(2)のいずれかの書類。(2)の場合、2点必要です。
(1)1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署の発行した顔写真付き証明書
(2)2点で確認できるもの:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど
※代理人が手続きをする場合は、このほかに代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。

 個人番号確認書類(申請者、配偶者のもの) ※次のいずれかの書類
→個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し

 請求者名義の普通預金口座のわかるもの (通帳やキャッシュカードの写し)

 請求者の健康保険証の写しまたは加入年金証明書(PDF:275KB)(厚生年金に加入中の方のみ)
※加入年金証明書が必要な人は、厚生年金加入中かつ『〇〇国民健康保険組合(全国土木建築国民健康保険組合を除く)』の保険証をお使いの人のみです。                                                    ※国民年金加入者、年金未加入者は健康保険証の写しや加入年金証明書は不要です。

6 旅券の写し(請求者または配偶者が、該当年の1月1日時点(※)で日本国内に住民登録がなかった場合のみ)
→顔写真及び該当年の1月1日(※)をまたぐ出入国日のスタンプのページ                           →初めて日本国内に住民登録をする外国籍の人は、顔写真及び上陸許可スタンプのページ

※「該当年の1月1日時点」は受給開始月によって以下の(1)または(2)となります。

(1)受給開始月が1月から5月のとき:前年の1月1日時点                               (2)受給開始月が6月から12月のとき:本年の1月1日時点

7 監護事実の同意書(PDF:123KB)(請求者と児童が別居している場合のみ)

支給について

支給開始月:申請月の翌月分から支給となります。

支給時期:10月(6~9月分)・2月(10~1月分)・6月(2~5月分)

支給日:各月10日頃

  • 令和4年10月支給分から特例給付の支給に係る所得上限額が設けられました。児童を養育している人の所得が所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。(別表1)
  • 請求者の所得額(給与所得者は収入額から給与所得控除を引いた額)から控除できるものを差し引いた後の額で判定します。子どもの年齢・人数や申請者の所得により、手当額が異なります。(別表2)

 所得限度額表 別表1

扶養親族等の数

所得制限限度額
(A)
所得上限限度額
(B)
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円

1048万円

手当額(子ども一人当たりの月額) 別表2

区分 所得限度額内の場合
(A未満)
所得制限限度額を超える場合
(A以上B未満)
0~3歳未満まで 15,000円 5,000円
3歳~小学校修了までの第1子および第2子 10,000円
3歳~小学校修了までの第3子以降 15,000円
中学生(一律) 10,000円

※認定後、受給者宛に認定通知書を郵送します。なお、事務処理の状況によっては、発送までに時間を要する場合があります。

 

控除額一覧

控除内容 控除額
一律控除(社会保険料相当) 8万円
給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る)からの控除 最大10万円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 課税上実控除額
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 40万円
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 27万円
ひとり親控除 35万円
老人扶養控除 6万円
公共用地取得による土地代金等の特別控除 内容により異なる

 

現況届について

現況届は、受給者・配偶者の所得状況や子どもの養育状況などを確認し、手当の受給要件を確認するためのものです。毎年6月にご提出いただいていた現況届が、令和4年度から現況届の提出が不要になりました。現況届の提出が必要な一部の人には、子ども若者支援課から書類を郵送します。

届出が必要なとき

以下、(1)~(12)のような場合に届出が必要です。詳しくはお問い合わせください。

※届出が遅れると、遅れた分の手当が受給できない、返還金が発生する、お振り込みが遅れるなどの場合があります。なるべくお早めにお手続きください。

(1)出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき

(2)子どもを養育しなくなったことなどにより、支給対象となる子どもがいなくなったとき

(3)受給者や配偶者、子どもの住所が変わったとき

(4)受給者または子どもの氏名が変わったとき

(5)一緒に子どもを養育する配偶者等を有するに至ったとき、または子どもを養育していた配偶者等がいなくなったとき

(6)受給者よりも配偶者の所得が恒常的に高い状態になったとき(生計維持者が変わったとき)
※従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて配偶者からの認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。

(7)受給者が離婚をしたとき
※離婚により受給者を変更したい場合は、従前の受給者の資格消滅の手続きと併せて新たに受給者となる人からの認定請求書の提出が必要です(一定の条件有)。離婚の翌日から15日以内に提出してください。認定請求書の提出が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。

(8)港区外へ転出したとき
※受給者が他自治体へ転出する場合、転入先では改めて手当の申請が必要です。転出(予定)日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れると遅れた分の手当を受給できないためご注意ください。

(9)受給者が公務員になったとき
※児童手当は勤務先から支給されます。勤務する所属庁へお問い合わせください。なお、港区で児童手当を受給していた人は、資格消滅の手続きが必要です。

(10)受給者の加入する年金が変わったとき

(11)振込口座が変わったとき(支店の統廃合による変更も含みます)

(12)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

各種届出の様式は以下のリンクからダウンロードできます。各総合支所区民課保健福祉係でも受け取ることができます。

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384