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更新日:2024年3月12日

児童扶養手当

事業の目的

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を支援し、児童の福祉増進を図ります。

手当受給対象

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(児童が身障手帳1~3級・愛の手帳1~3級程度の障害がある場合は20歳未満※1)を養育する父若しくは母又は児童を養育する人で、児童が次の支給要件に該当し、所得が限度額未満の人

  • 父母が離婚
  • 父又は母が死亡
  • 父又は母が重度の障害(身障手帳1級・2級程度・愛の手帳1級・2級程度・重度の精神障害)※1
  • 父又は母が生死不明
  • 父又は母が1年以上遺棄
  • 父又は母が保護命令
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁
  • 婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)によらない出生

※1 障害の程度により所定の診断書の提出が必要となります。診断書については窓口にてご相談ください。

以下に該当する場合は対象となりません。

  • 児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している
  • 請求者または児童が日本国内に住所を有しない
  • 児童が里親に委託されている
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 児童が父及び母と生計を同じくしている

申請方法

 

各総合支所区民課保健福祉係においてご相談の上、必要書類を持参し申請して下さい。

支給要件に該当する人からの申請に基づき、受給資格が認定されます。

 

(申請時には申請者及び児童の戸籍謄本、健康保険証、お住まいの名義がわかるもの等、必要書類があります。必要書類は申請者の状況により異なりますので、詳しくは相談時にご確認下さい。)

1 手当額(月額)

受給資格者及び扶養義務者(同住所の直系親族または、兄弟姉妹)の所得により、「全部支給」または「一部支給」となります。

  全部支給 一部支給
児童1人の場合       44,140円         

     44,130~10,410円

児童2人目の加算額      10,420円

      10,410~5,210円

児童3人目以降の加算額
(1人につき)
      6,250円         6,240~3,130円

※令和5年4月支給分より手当額が変更になりました。(手当額は、今後物価の変動によって、改定されることがあります)

※「一部支給」の手当額は所得に応じ10円単位で変動します。

※本人若しくは対象児童が公的年金を受給している場合は、支給制限があります。障害基礎年金等を受給している方の受給の範囲や認定のための所得の範囲はこちら(PDF:283KB)をご確認ください。

2 所得制限限度額

扶養親族等人数

受給資格者本人

配偶者・扶養義務者

孤児等の養育者

全部支給

一部支給

0人

49万円

192万円

236万円

1人

87万円

230万円

274万円

2人

125万円

268万円

312万円

3人

163万円

306万円

350万円

4人

201万円

344万円

388万円

5人以上

1人につき38万円加算

 

3 手当の支給開始

申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から支給されます。

4 手当の支給月

原則として、奇数月に前2か月分を支給します。

1月(11月から12月までの分)、3月(1月から2月までの分)、5月(3月から4月までの分)、7月(5月から6月までの分)、9月(7月から8月までの分)、11月(9月から10月までの分)

5 児童扶養手当の受給者は次のサービスがご利用いただけます。

6 手当の支給が停止されるとき

  • 受給資格者の所得が所得制限限度額を超えるとき。
  • 受給資格者が所得の高い扶養義務者(父母、祖父母、子、孫などの直系血族と兄弟姉妹)と生計を同じくするようになったとき。
  • 手当を受け始めてから5年又は事由発生日から7年を経過する受給資格者(養育者を除く)は、手当の2分の1が支給停止となります。ただし、就業が求職中、身体または精神に障害がある等の場合は必要書類と一緒に届出をすると支給停止が免除されます。
  • 受給資格者又は児童が、公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき、又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

児童扶養手当と障害基礎年金等を併せて受給する場合、児童扶養手当額の算出方法が変わります。

これまで、障害基礎年金の額が、児童扶養手当の額より上回る場合、児童扶養手当が受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支給分)から、児童扶養手当と障害基礎年金を併給している方の児童扶養手当の算出方法が以下のように変わります。

(1)児童扶養手当の受給算定する際の「所得」に、非課税公的年金等(障害基礎年金、遺族年金、労災年金等)が含まれます。

(2)児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算分の差額が、児童扶養手当として受給できます。

※なお、障害基礎年金等以外の公的年金(遺族年金、労災年金、遺族補償等)を受給している人は、これまでと変わりません。

 既に児童扶養手当の受給資格が認定されている人で、今回の改正により児童扶養手当額が変更となる人は、別途通知をします。

※障害基礎年金等を受給している方のうち、児童扶養手当の申請をしていないひとり親世帯等の方は、児童扶養手当の申請が必要です。

 申請していない方は、お早めにお住まいの地区の総合支所区民課保健福祉係へお問合せください。

 

 

7 受給資格がなくなるとき

  • 支給要件に該当しなくなった。
  • 受給資格者が婚姻した。(事実上の婚姻、生活を共にしている、異性の住民登録が生じた場合なども含みます。)
  • 受給資格者または対象児童が死亡した。
  • 受給資格者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなった。
  • 対象児童が施設に入所した。等

 児童扶養手当証書を紛失された方へ

児童扶養手当証書を紛失された場合は、下の再交付申請書を子ども給付係までご郵送ください。

・児童扶養手当再交付申請書(PDF:102KB)

 

年度更新

児童扶養手当は、毎年11月から翌年10月までを事業年度としており、毎年度資格の更新が必要です。
受給資格者は毎年8月に住所を管轄する各地区総合支所で現況届を提出する必要があります。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

【申請・届出に関すること】
各総合支所区民課

【その他】
子ども若者支援課子ども給付係
電話:(代表)03-3578-2111