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更新日:2024年5月24日

ひとり親家庭ホームヘルプサービス

事業の目的

ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、就労、求職、疾病等により、家事又は育児の日常生活にお困りで、家事援助又は育児援助が必要なとき、事前に依頼を受けて、手配可能な日にホームヘルパー(家事)又はベビーシッター(育児)を派遣し、自宅での家事援助又は育児援助を行うサービスです。

※必要な援助を行うことで、ひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的としたサービスです。本事業の目的を踏まえ、家事援助又は育児援助を利用してください。

※育児援助は延長保育や学童クラブなどを最大限利用した上で、不足した場合に利用してください。

対象世帯

港区在住の小学6年生以下の児童がいるひとり親家庭で、ひとり親家庭の保護者が、以下のいずれかに該当し、家事又は育児の日常生活に支障をきたすことにより、家事援助又は育児援助が必要な家庭

  • 就労のため、一時的に児童の世話に支障がある
  • 求職活動のためハローワーク等に行く
  • 技能習得のための教育訓練に通学している
  • 親族等の冠婚葬祭にひとり親家庭の保護者が出席する
  • ひとり親家庭の保護者が疾病のため自宅で安静療養している※
  • 日常の家事及び育児を行っている同居の児童の祖父母等が疾病のため自宅で安静療養している※

   ※インフルエンザ等感染症の家族のいる場合は依頼できません。

サービス内容

  • 日常の家事又は育児(詳しくは港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業ご利用案内をご覧ください。)

   ※専門業者に依頼するようなこと、非日常的なことは支援の対象外となります。

派遣利用時間

  • 午前7時から午後10時まで

利用限度

  • 家事又は育児のどちらかを1日1回まで
  • 1回当たり2時間、3時間、4時間のいずれか

1世帯1か月当たりの利用時間(上限)

  • 小学校入学前の児童がいる世帯:48時間
  • 小学1~3年生の児童がいる世帯:36時間
  • 小学4~6年生の児童がいる世帯:24時間

利用できないとき

  • 港区産前産後家事・育児支援の訪問支援を現に受けている期間にあるとき
  • 利用者の家族が感染症の疾病にかかった場合又はそのおそれがあるとき
  • 利用者負担金や一般料金の支払いを滞納しているとき など

ご利用の流れ

♦利用申請♦

1 子ども家庭支援センター家庭相談係へ相談してください。

2 申請書類を提出してください(書類不足の場合は受付ができません)。

3 内容を審査し、利用の承認・不承認を決定します。

4 利用が承認されたときは、2週間程度で「事業利用承認決定通知書」「港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用券」が自宅に届きます。

♦事業者登録♦

5 利用する派遣事業者をご自身で選択します。

6 事業者に直接ご連絡の上、「利用者番号」「氏名」等のほか、「港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業」の利用登録をしたい旨をお申し出ください。

7 事業者から、登録に必要な手続き等の案内があります。ご確認の上、登録手続きをお済ませください。

♦派遣依頼♦

8 派遣利用の予定が決まりましたら、利用日の3営業日前までに、登録した事業者へ直接、「利用者番号」「利用希望日時」「援助内容」等を連絡してください。

9 事業者から、手配の結果(利用の可・不可)や利用日までの流れ等の確認・案内があります。

♦利用♦

10 利用日当日に、ヘルパー/シッターが訪問して、家事/育児の援助を提供します。

11 利用日当日に、訪問したヘルパー/シッターへ利用券を利用した時間分の枚数(3時間なら3枚)を必ずお渡しください

♦支払♦

12 利用者負担金を、事業者が指定する方法で、直接、事業者にお支払いください。

キャンセルする場合

利用予定が無くなりましたら、速やかに事業者へ連絡してください。

  • 利用予定をキャンセルした場合、連絡時期によりキャンセル料が発生します。(前日キャンセル扱い⇒利用者負担金の半額、当日キャンセル扱い⇒利用者負担金の全額)※期日は事業者により異なります。
  • キャンセル料が発生した利用時間分の利用券は、キャンセルの連絡をした日から7日以内に、事業者へ郵送又は訪問したヘルパー/シッターへお渡しください。提出が無い場合は、一般会員料金でのキャンセル料を適用します。※利用者負担金0円の方も同様です。

港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業ご利用案内

 書式

 【ワード/エクセル】

 【PDF】

利用者負担額

  • 利用者負担額は表1の階層区分のとおりです。
  • 所得基準額に係る所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日が属する年度の市町村民税に係る総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額並びに先物取引に係る雑所得等の金額の合計から、表2に定める諸控除を行った後の額となります。

表1:ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準

階層区分

所得基準額

利用者負担額

2人世帯

扶養親族1人増えるごとに

利用

1時間当たり

前日キャンセル

1時間当たり

当日キャンセル

1時間当たり

2,399,999円以下

左欄の額に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額

0円

0円

0円

2,400,000円~3,604,000円

100円

50円

100円

3,604,001円~4,339,000円

250円

125円

250円

4,339,001円~5,694,000円

510円

255円

510円

5,694,001円~6,664,000円

770円

385円

770円

6,664,001円~7,718,000円

1,030円

515円

1,030円

7,718,001円以上

1,290円

645円

1,290円

備考

  1. この表において「扶養親族等」とは、所得税法に規定する扶養親族及び控除対象配偶者をいう。
  2. この表において「2人世帯」とは、ひとり親家庭の親に扶養親族等が1人ある場合をいう。
  3. 扶養親族等が所得税法に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者又は特定扶養親族(以下「老人扶養親族等」という。)である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該老人扶養親族等1人につき100,000円を加算するものとし、扶養親族等が所得税法に規定する特定扶養親族である場合は、この表に基づく所得基準額に、当該特定扶養親族1人につき250,000円を加算するものとする。

表2:諸控除表

所得控除等の種類

控除額

1

地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除

控除相当額

2

地方税法第314条の2第1項第2号の規定による雑損医療費控除

控除相当額

3

地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

4

地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除

1人につき270,000円

5

地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除

1人につき400,000円

6

地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦控除

270,000円

7

地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定によるひとり親控除

350,000円

8

地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除

270,000円

9

地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除

380,000円以内

10

地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却の農業所得等の免税

免税相当額

11

社会保険料相当額

一律80,000円

(注)所得税法に基づく生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除は、控除の計算に含まない。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係

電話番号:03-5962-7214

ファックス番号:03-5962-7205