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ひとり親家庭のお母さんやお父さんが、就労、求職、疾病等により、家事又は育児の日常生活にお困りで、家事援助又は育児援助が必要なとき、事前に依頼を受けて、手配可能な日にホームヘルパー(家事)又はベビーシッター(育児)を派遣し、自宅での家事援助又は育児援助を行うサービスです。
※必要な援助を行うことで、ひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的としたサービスです。本事業の目的を踏まえ、家事援助又は育児援助を利用してください。
※育児援助は延長保育や学童クラブなどを最大限利用した上で、不足した場合に利用してください。
港区在住の小学6年生以下の児童がいるひとり親家庭で、ひとり親家庭の保護者が、以下のいずれかに該当し、家事又は育児の日常生活に支障をきたすことにより、家事援助又は育児援助が必要な家庭
※インフルエンザ等感染症の家族のいる場合は依頼できません。
※専門業者に依頼するようなこと、非日常的なことは支援の対象外となります。
1 子ども家庭支援センター家庭相談係へ相談してください。
2 申請書類を提出してください(書類不足の場合は受付ができません)。
3 内容を審査し、利用の承認・不承認を決定します。
4 利用が承認されたときは、2週間程度で「事業利用承認決定通知書」「港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス利用券」が自宅に届きます。
5 利用する派遣事業者をご自身で選択します。
6 事業者に直接ご連絡の上、「利用者番号」「氏名」等のほか、「港区ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業」の利用登録をしたい旨をお申し出ください。
7 事業者から、登録に必要な手続き等の案内があります。ご確認の上、登録手続きをお済ませください。
8 派遣利用の予定が決まりましたら、利用日の3営業日前までに、登録した事業者へ直接、「利用者番号」「利用希望日時」「援助内容」等を連絡してください。
9 事業者から、手配の結果(利用の可・不可)や利用日までの流れ等の確認・案内があります。
10 利用日当日に、ヘルパー/シッターが訪問して、家事/育児の援助を提供します。
11 利用日当日に、訪問したヘルパー/シッターへ利用券を利用した時間分の枚数(3時間なら3枚)を必ずお渡しください。
12 利用者負担金を、事業者が指定する方法で、直接、事業者にお支払いください。
表1:ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業費用負担基準
階層区分 |
所得基準額 |
利用者負担額 |
|||
2人世帯 |
扶養親族1人増えるごとに |
利用 1時間当たり |
前日キャンセル 1時間当たり |
当日キャンセル 1時間当たり |
|
Ⅰ |
2,399,999円以下 |
左欄の額に、扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 |
0円 |
0円 |
0円 |
Ⅱ |
2,400,000円~3,604,000円 |
100円 |
50円 |
100円 |
|
Ⅲ |
3,604,001円~4,339,000円 |
250円 |
125円 |
250円 |
|
Ⅳ |
4,339,001円~5,694,000円 |
510円 |
255円 |
510円 |
|
Ⅴ |
5,694,001円~6,664,000円 |
770円 |
385円 |
770円 |
|
Ⅵ |
6,664,001円~7,718,000円 |
1,030円 |
515円 |
1,030円 |
|
Ⅶ |
7,718,001円以上 |
1,290円 |
645円 |
1,290円 |
備考
表2:諸控除表
所得控除等の種類 |
控除額 |
|
1 |
地方税法第314条の2第1項第1号の規定による雑損控除 |
控除相当額 |
2 |
地方税法第314条の2第1項第2号の規定による雑損医療費控除 |
控除相当額 |
3 |
地方税法第314条の2第1項第4号の規定による小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
4 |
地方税法第314条の2第1項第6号の規定による障害者控除 |
1人につき270,000円 |
5 |
地方税法第314条の2第1項第6号の規定による特別障害者控除 |
1人につき400,000円 |
6 |
地方税法第314条の2第1項第8号の規定による寡婦控除 |
270,000円 |
7 |
地方税法第314条の2第1項第8号の2の規定によるひとり親控除 |
350,000円 |
8 |
地方税法第314条の2第1項第9号の規定による勤労学生控除 |
270,000円 |
9 |
地方税法第314条の2第1項第10号の2の規定による配偶者特別控除 |
380,000円以内 |
10 |
地方税法附則第6条第4項に規定する肉用牛の売却の農業所得等の免税 |
免税相当額 |
11 |
社会保険料相当額 |
一律80,000円 |
(注)所得税法に基づく生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除は、控除の計算に含まない。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係
電話番号:03-5962-7214
ファックス番号:03-5962-7205
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。