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親の離婚による子どもの心理的負担の軽減及び安定した生活の確保を図るため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、離婚後の養育費、面会交流等に関する取決め及び養育費の確保を支援します。
離婚後の養育費、面会交流等に関する取決めをするため、弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
※申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、助成の対象外です。
養育費の受取を支援することでひとり親の経済的負担の軽減を図るため、養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。
養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
上限5万円(ADR利用助成、養育費保証利用助成とも、それぞれ一人一回限り)
区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。
(1)離婚前後の親
(2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3)婚姻によらないで親となった者
毎年度、4月1日から1月31日まで(閉庁日を除く)
※裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成金を申請した年度内(3月31日まで)に、1回目の調停期日までに終了(又は相手方が応じない等に不成立で終了)する必要があります(1回目の調停期日までに要した額を確定するため)。助成金を申請し、区から交付決定を受けた後は、利用予定の弁護士会又は認証ADR事業者へすみやかに申立をしていただくことをお勧めします(手続きや1回目の調停期日までに時間を要する場合があります。)。
※養育保証利用助成金を申請した年度内(3月31日まで)に、養育費保証契約を締結し初回の保証料を支払う必要があります(助成金の額を確定するため)。助成金を申請し、区から交付決定を受けた後は、利用予定の保証事業者へすみやかに申し込みをしていただくことをお勧めします(債務名義の有無など、条件により養育費保証会社の与信審査等に時間を要する場合があります。)。
助成を受けるには、事前の申請が必要です。ADRの申立、又は養育保証契約の締結をする前に、あらかじめ下記お問い合わせ先へご相談ください。
【申請に必要な書類】
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係
電話番号:03-5962-7214
ファックス番号:03-5962-7205