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更新日:2023年7月21日

ひとり親家庭等医療費助成

事業の目的

ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を助成し、経済的負担を軽減することにより、ひとり親家庭等の保健の向上に寄与します。

対象

次の要件に該当し、健康保険に加入しているひとり親家庭等の父、母または養育者とその児童(児童が18歳に到達後最初の3月31日まで。児童に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)
※受給者および扶養義務者に所得制限があります。

  1. 父母が離婚
  2. 父又は母が死亡
  3. 父又は母が生死不明
  4. 父又は母が一年以上遺棄
  5. 父又は母が法令により一年以上拘禁
  6. 婚姻によらない出生
  7. 父又は母が重度の障害
  8. 父又は母が保護命令を受けた

【所得限度額表】

扶養親族数(人) 所得限度額(円)
本人 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
0 1,920,000 2,360,000
1 2,300,000 2,740,000
2 2,680,000 3,120,000
3 3,060,000 3,500,000
4 3,440,000 3,880,000
1人増す毎の
加算額
380,000

事業の詳細

  1. 健康保険による医療を受けた際の医療費のうち、対象者が負担すべき額の一部または全部を助成します。
  2. 対象者には「ひとり親家庭等医療証」を交付します。
  3. 健康保険証とあわせて医療機関等の窓口に提示することにより、支払う医療費が軽減されます。

医療機関で3割または全額負担した場合

 以下の場合は医療機関窓口で支払いをした後に、必要書類を添付して区に申請をしてください。

  1.ひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合

    (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書

    (2)領収書原本

    (3)受給者の口座がわかるもの

 

  2.健康保険証とひとり親家庭等医療証を使わずに受診した場合

    (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書

    (2)領収書の写し

    (3)療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行)

    (4)受給者の口座がわかるのもの

  ※領収書原本は、健康保険組合への申請で提出するため、あらかじめ写しをお取りください。

 

  3.補装具を作成した場合

    (1)ひとり親家庭等医療助成費支給申請書

    (2)領収書の写し

    (3)療養費支給決定通知書の写し(健康保険組合が発行)

    (4)「医師の診断書または意見書」の写し

    (5)受給者の口座がわかるもの

  ※領収書原本と「医師の診断書または意見書」の原本は健康保険組合への申請で提出するため、

    あらかじめ写しをお取りください。

 

  申請書ダウンロード

    お近くの総合支所区民課保健福祉係の窓口に提出してください。

    郵送の場合は、港区子ども若者支援課子ども給付係あてにお送りください。
 

    送付先
    〒105-8511  港区芝公園1-5-25
    港区役所 子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部子ども若者支援課子ども給付係

電話番号:03-3578-2430

ファックス番号:03-3578-2384