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更新日:2023年1月30日

住民税(特別区民税・都民税)がどうしても納めることができない。どうすればいいですか。

質問

現在、無収入のため住民税(特別区民税・都民税)を納めることができないのですが、どうすればよいですか。

回答

税金を滞納しますと、督促の対象となり、財産の差し押さえなどを受ける場合があります。
住民税の納付で生活困難や事業不振などのために納期限までにお納めいただけない場合は、お早めに、税務課納税促進係までご相談ください。

※各総合支所では納税の相談は受付できませんので、ご注意ください。
→来所された場合は、支所の電話で税務課納税促進係・滞納整理担当に取り次ぐことになりますので、直接、税務課納税促進係へお問合せください。

提出書類等

●納税通知書または納付書
●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※写真の無い健康保険証しかお持ちで無い場合は、ご本人の郵便物も持参してください。
●印

届出人

納税義務者

届出方法

来庁

受付時間

午前8時30分から午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当
(内線:2615~2621、2626~2633)