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更新日:2023年1月30日

先日、納税したのに(納税相談したのに)、督促状が届きました。なぜですが。

質問

先日、銀行で納税したのに(税務課へ納税相談したのに)、督促状が届いたのは、どうしてですか。

回答

金融機関からのお支払い情報が、区役所に届くまで10日間~2週間程度の日数を要するので、納期限から2週間程度遅れて納税した場合は、行き違いが生じ督促状が届く場合があります。また、地方の郵便局や金融機関から納税した場合には、約1ヶ月程度の期間を要することがあります。

納税したのに督促状届いた場合は、金融機関から区役所へお支払い情報(収納データ)は届くのに時間がかかるため、行き違いが生じたことによるものです。どうかご理解、ご容赦していただけるようにお願いいたします。

分割納付のお約束をいただいても、地方税法第329条の規定により、督促状は発送されますので、ご承知おきください。

納期限を過ぎ、督促状や催告書をお送りしてもなお納税していただけない場合には、電話等で直接、納税のお願いをすることや財産の調査や差押などの滞納処分を行うこともありますので、お早めに納税してください。

納期限を過ぎた納付書は、お使いいただけない場合もありますので、税務課納税促進係までにご連絡ください。

提出書類等

●納税通知書または納付書
●本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
※写真の無い健康保険証しかお持ちで無い場合は、ご本人の郵便物も持参してください。
●印

特記事項

<延納等の相談>
生活困難や事業不振などのために、どうしても納期限までに納税できないこともあるかと思います。そのような場合はお早めに税務課納税促進係にご相談ください。(分割納付、延滞金減免、徴収猶予などの制度があります。)

<差し押さえ>
特別な理由もなく滞納が続いた場合、滞納している人の財産(預貯金、給与、不動産など)を差し押さえることがあります。
さらに、再三の催告にもかかわらず納税していただけない人に対しては、差し押さえた財産の公売等の換価処分も行っています。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課

(代表)03-3578-2111
●軽自動車税(種別割)、口座振替の不能について
税務係(内線:2586~2591)
●その他の督促状、催告状について
納税促進係(内線:2615~2621、2626~2633)