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うっかりしていて納付書の納期限を過ぎてしまったのですが、この納付書で納めることはできますか。
期限の過ぎた納付書でも納めることはできます。この場合、金融機関(郵便局を除く)の窓口で、期限が過ぎていることを伝えてください。金融機関が税務課へ確認する場合があります。または、税務課納税促進係までご連絡ください。
ただし、延滞金がかかる場合は、後日、延滞金を納付していただきます。
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当(内線)2615~2621、2626~2633