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更新日:2023年1月20日

特別徴収の納付書が郵便局で使えませんでした。なぜですか。

質問

特別徴収の納付書を郵便局へ持っていったら、納付ができませんでした。郵便局で納付できると書いてあるのになぜですか。

回答

お送りしている納付書は、郵便局は東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局のみ納付が可能です。この場合、上記以外の郵便局へ持って行ったため、納付することができなかったものと考えられます。
なお、東京都・山梨県及び関東各県以外の郵便局でも、「指定通知書」をはじめに提出いただければ、納付が可能となります。「指定通知書」は年度当初にお送りしておりますが、希望される場合は税務課課税係までご連絡いただければ、お送りします。

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
納税促進係・滞納整理担当(内線)2615~2621、2626~2633