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更新日:2024年4月5日

屋上緑化・壁面緑化助成制度を利用したいのですが。

質問

屋上緑化・壁面緑化助成制度を利用したいのですが。

回答

自然との共生をめざし生活環境の向上を図るため、新たに建築物上に緑化する建築物所有者の方を対象として、屋上緑化費用の一部を助成します。
※この助成制度をご希望の方は必ず工事着工前に、担当課へご相談ください。

提出書類等

屋上等緑化助成申請事前調査票
助成申請書
案内図
現況写真(3枚以上)
建築物上の計画図(平面図、立面図、断面図、植栽一覧等)
経費見積書
荷重等安全調査・設計証明書類

建築物の所有者であることを証する書類等

申請期間

工事着手前

届出窓口

各総合支所まちづくり課まちづくり係

届出人

区内で屋上・壁面に緑化する建築物の所有者

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●対象建築物は以下のとおりです。
(1)敷地面積250平方メートル未満の新築および既存の建築物上の緑化を行う場合
(2)敷地面積250平方メートル以上で、竣工後5年以上の既存建築物
●屋上緑化の助成対象経費は、荷重等安全調査・設計費、防水設備、緑化造成費、潅水施設設置費とします。
(1)緑化面積は、屋上3平方メートル以上、壁面10平方メートル以上です。
(2)所要経費の中で消費税は対象外とします。

●港区内で屋上・壁面に緑化しようとする建築物の所有者の中で次に掲げる方は対象外になります。
(1)国、地方公共団体その他これに準ずる団体
(2)他の制度で屋上緑化等関連助成を受け、または受けている方
(3)この制度を利用し、助成を受けた日から5年未満の建築物所有者

マンション等集合住宅の場合は屋上等共有部分に緑化する場合のみとし、ベランダ等個々の占有面積への緑化助成は対象外になります。
●助成金の額は以下のとおりです。
屋上緑化
所要経費の2分の1(500万円まで)
壁面緑化
所要経費の2分の1(100万円まで)
ただし、同一箇所での場合、一申請当たりの合計限度額は500万円とします。

お問い合わせ先

各総合支所まちづくり課まちづくり係

芝地区:03-3578-3104
麻布地区:03-5114-8815
赤坂地区:03-5413-7038
高輪地区:03-5421-7664
芝浦港南地区:03-6400-0017