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更新日:2025年2月3日
ページID:2033
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飼い犬が行方不明になってしまいました。
質問
飼い犬が行方不明になってしまいました。
回答
飼い犬が行方不明になったときは東京都動物愛護相談センター、区、警察署へそれぞれご確認ください。
動物愛護相談センターで犬を収容すると収容日を含め7日間飼養管理し、この間飼い主が判明せず、やむを得ない場合には処分されることもあります。収容された飼い犬を引き取る際は、動物愛護相談センターで返還の手続きをしてください。なお、別途飼養管理の手数料が必要です。東京都動物愛護相談センターでは、インターネットから保護されている動物の画像を配信し、情報提供をしています。リンク先の関連情報をご覧ください。
届出窓口
総合支所協働推進課協働推進係
生活衛生課生活衛生相談係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●近所をよく探しましょう。
●動物愛護相談センターと区には一番に届け出ましょう。
●警察署にも届け出られている場合があります。
●事故にあっている場合もあります。動物の死体は、みなと清掃事務所・支所まちづくり課土木担当で収容します。管轄の事務所にお問い合わせください。