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更新日:2023年4月28日

建築工事や解体工事などで、足場や仮囲いを道路上に設置(道路占用)する際の許可の取り方について知りたい。

質問

建築工事や解体工事などで、足場や仮囲いを道路上に設置(道路占用)する際の許可の取り方について知りたい。

回答

道路に隣接した建物等の工事のため、やむを得ず足場や仮囲いを道路上に設置する場合は、道路管理者の「道路占用許可」と、管轄の警察署の「道路使用許可」が必要です。所定の申請書に図面等必要書類を添付して申請してください。
なお、道路の種別(区道、都道、国道)ごとに道路管理者が異なります。

必要書類や申請窓口など、詳しくは港区ホームページ内の「道路占用許可申請について」をご参照ください。申請書の様式も同ページからダウンロードできます。

お問い合わせ先

●区道の場合
各総合支所まちづくり課まちづくり係
・芝地区(電話03-3578-2317)
・麻布地区(電話03-5114-8815)
・赤坂地区(電話03-5413-7038)
・高輪地区(電話03-5421-7664)
・芝浦港南地区(電話03-6400-0017)
●都道の場合
・東京都建設局第一建設事務所(電話03-3542-1474)
●国道の場合
・国道1号線、15号線、357号線
国土交通省東京国道事務所品川出張所(電話03-3799-6315)
・国道246号線
国土交通省東京国道事務所代々木出張所(電話03-3374-9451)
●警察署(道路使用許可)
・愛宕警察署(電話03-3437-0110)
・三田警察署(電話03-3454-0110)
・高輪警察署(電話03-3440-0110)
・麻布警察署(電話03-3476-0110)
・赤坂警察署(電話03-3475-0110)
・東京湾岸警察署(電話03-3570-0110)