• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > よくある質問 > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。

印刷

更新日:2025年2月12日

ページID:2196

ここから本文です。

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。

質問

障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。

回答

受給者証を紛失してしまったときは、受給者証の再交付ができます。各総合支所区民課保健福祉係で再交付の手続きをしてください。
なお、再交付を受けた後に、受給者証が見つかったときは、各総合支所区民課保健福祉係にお返しください。

・受給者証を破損又は汚した場合の再交付の手続きも、各総合支所区民課保健福祉係で受け付けています。

提出書類等

印鑑、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちのもの)
受給者証を破損又は汚した場合は、その受給者証

届出窓口

各総合支所区民課保健福祉係

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

各総合支所区民課保健福祉係

芝地区      03-3578-3161
麻布地区     03-5114-8822
赤坂地区     03-5413-7276
高輪地区     03-5421-7085
芝浦港南地区   03-6400-0022