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更新日:2025年2月12日
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障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
質問
障害者総合支援法による障害福祉サービスを利用していますが、受給者証を紛失してしまいました。どうすればよいですか。
回答
受給者証を紛失してしまったときは、受給者証の再交付ができます。各総合支所区民課保健福祉係で再交付の手続きをしてください。
なお、再交付を受けた後に、受給者証が見つかったときは、各総合支所区民課保健福祉係にお返しください。
・受給者証を破損又は汚した場合の再交付の手続きも、各総合支所区民課保健福祉係で受け付けています。
提出書類等
印鑑、身体障害者手帳、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちのもの)
受給者証を破損又は汚した場合は、その受給者証
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
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