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更新日:2020年7月8日
ページID:2206
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身障者用に自動車を改造する場合、助成金はでますか。
質問
身障者用に自動車を改造する場合、助成金はでますか。
回答
下肢または体幹等の身体障害者手帳を持っている人が、就労等に伴い自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある場合、費用の一部を助成します(所得制限があります)。
助成費は133,900円を限度とし、原則対象者1人につき1回までです。
提出書類等
●申請書(総合支所区民課保健福祉係にあります。)
●印鑑
●身体障害者手帳(写し)
●運転免許証(写し)
●改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
届出方法
自動車の改造前に申請が必要です。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南 03-6400-0022
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