更新日:2024年4月2日
ページID:2226
ここから本文です。
障害児福祉手当について知りたい。
質問
障害児福祉手当について知りたい。
回答
国の制度です。対象は重度の障害により、日常生活に常時介護が必要な20歳未満の方。
おおむね、次の障害程度に相当する方
身体障害者手帳1・2級の一部
愛の手帳1度と2度の一部
精神障害者の一部
内部障害の一部
その他の疾病
(手帳を取得していなくても可)
提出書類等
・障害児福祉手当認定請求書一式
・障害児福祉手当認定診断書
●障害者手帳(お持ちの方のみ)
●所定の診断書
●対象者本人の預金通帳
●本人及び扶養義務者のマイナンバーカード等(所得状況を確認するために必要です。)
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
届出人
対象外
●施設に入所している方
●障害を理由とする公的年金を受けている方。
また、脳性まひの場合は満3歳に達しないと申請できない場合があります。お問い合わせください。
●聴覚の障害により申請の場合、運転免許を取得している方および補聴器を使用している方
※支給にあたり、本人及び扶養義務者の所得制限があります。
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●支給額月額15,690円(令和6年4月1日現在。手当額は物価スライド制で見直されることがあります。)
認定された場合、申請の翌月分より支給します。
●支給月2,5,8,11月に本人の指定口座に振り込みます。
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区 03-3578-3161
麻布地区 03-5114-8822
赤坂地区 03-5413-7276
高輪地区 03-5421-7085
芝浦港南地区 03-6400-0022
関連リンク