更新日:2023年6月23日
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視覚障害者が受けられる手当てを知りたい。
質問
視覚障害者が受けられる手当てを知りたい。
回答
港区に住所がある人で障害の程度に応じて、手当が受けられます。
また、該当者は年齢や所得によって制限がある場合があります。
・心身障害者福祉手当
・特別障害者手当(国の制度)
・障害児福祉手当(国の制度)
視覚障害の級は、1級から6級までに分かれています。
提出書類等
●申請書
●所定の診断書(特別障害者手当・障害児福祉手当)
申請に必要なもの
●身体障害者手帳、または愛の手帳
●特殊疾病者の場合は、医療券
※ただし生活保護を受けており医療券が発行されない人は診断書の写し
●本人のマイナンバーカード等(所得状況を確認するために必要です。)
●扶養義務者のマイナンバーカード等(本人が20歳未満の場合または特別障害者手当を申請する場合。所得状況を確認するために必要です。)
●本人名義の預金通帳
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
ホームページは級別に検索する画面があります。
該当の級を選択してください。
支給制限
次のいずれかに該当する人は支給されません。
◎所得が限度額をこえている人
◎児童育成(障害)手当を受けている人(心身障害者福祉手当)
◎施設に入所している人
◎65歳以上の新規申請の人(心身障害者福祉手当)
◎3ヶ月以上入院している人(特別障害者手当)
◎障害を事由とする公的年金を受けている児童(障害児福祉手当)
お問い合わせ先
各総合支所区民課保健福祉係
芝地区: 03-3578-3161
麻布地区: 03-5114-8822
赤坂地区: 03-5413-7276
高輪地区: 03-5421-7085
芝浦港南地区: 03-6400-0022