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更新日:2024年4月4日
ページID:2237
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精神障害者保健福祉手帳とはどのようなものですか。
質問
精神障害者保健福祉手帳とはどのようなものですか。
回答
精神疾患がある方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に障害のある方が交付対象者となり、その障害の状態により1~3級の等級に区分されます。この手帳をお持ちの方が受けられる優遇措置は税金の控除などです。
提出書類等
1.診断書(所定の診断書用紙は各総合支所区民課にあります。)または精神障害のために受給している障害年金証書等の写し(詳しくはお問い合わせください。)
2.マイナンバーカード等
3.写真(タテ4センチメートル×ヨコ3センチメートル、無帽、上半身)
4.精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方のみ)
届出窓口
各総合支所区民課保健福祉係
受付時間
午前8時30分~午後5時
休日
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
特記事項
●1級 他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用ができない程度の状況
●2級 必ずしも他人の助けを必要とはしないが、日常生活が困難な状況
●3級 日常生活または社会生活に制限を受けるか、日常生活または社会生活に制限を加えることを必要とする程度
※申請から交付までは、3ヵ月程度かかります。
●更新
2年ごとに更新の手続をし、再認定を受けます。
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