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更新日:2023年5月26日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出とは、どのようなものですか。

質問

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出とは、どのようなものですか。

回答

届出と申出があります。
●届出
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき届出が必要です。
●申出
一定規模以上の土地について、地方公共団体等に対して買取りを希望する申出ができます。

対象面積
●届出
1 都市計画決定された道路・公園等を含む200平方メートル以上の土地
2 5,000平方メートル以上の土地
●申出
区内で100平方メートル以上の土地

提出書類等

※公有地の拡大の推進に関する法律の施行規則が改正され、令和3年1月1日から届出書・申出書への押印は不要となりました。
※また、委任状への押印も不要となります。

●届出
・土地有償譲渡届出書
・位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)
・周辺状況図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)
●申出
・土地買取希望申出書
・位置図(地形図等に当該土地の位置を明示したもの)
・周辺状況図(住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・平面図(公図等に当該土地の形状を明示したもの)
●その他(必要に応じて委任状等)
提出の部数は、正本・届出(申出)人控え各1部あわせて2部です。

申請期間

●届出
譲渡しようとする日の3週間前まで

届出窓口

街づくり支援部都市計画課都市計画係
03-3578-2209

届出人

土地の所有者

届出方法

窓口持参

受付時間

午前8時30分~午後5時

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

お問い合わせ先

街づくり支援部都市計画課都市計画係

03-3578-2209

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