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更新日:2020年7月1日

高齢者を対象とした昇降機設置費助成について知りたい。

質問

高齢者を対象とした昇降機設置費助成について知りたい。

回答

住宅に階段昇降機又は家庭用エレベーターを設置することによって、転倒予防などの効果が期待できる場合に、在宅での生活の質の向上に役立てることを目的として、その費用の一部を助成します。
階段昇降機又はホームエレベーターの購入及び設置に要する工事費用を助成します。
助成限度額 1,332,000円
※世帯の合計所得に応じて1~6割の自己負担があります。

対象
65歳以上の要支援以上の方で、次の1.又は2.を満たすとともに3.に該当する方
1.日常的に車椅子又は歩行器を利用している方(認知症等のため、昇降機を自力で操作することが困難な場合、同居の家族等が昇降機を日常的に操作できるときに限る)
2.医師の意見書を提出できる方
3.玄関、居室、浴室、洗面所、台所、便所のうち1つが住宅の2階以上又は地下階にあり、日常的に昇降する必要がある方

提出書類等

●工事前提出書類(※申請時に提出)
高齢者昇降機設置費助成申請書、高齢者自立支援住宅改修コーディネート事業利用申請書、見積書(施工業者)、施工前後の図面、工事前写真(施工業者)、「確認済証(昇降機)」又は「建築基準法第12条第5項に基づく報告書」
●工事後提出書類
請求書(施工業者)、給付助成券(施工業者)、工事後の写真(施工業者)、その他区から施工業者へ提出を求めた書類

申請期間

4月1日~12月31日

届出窓口

各高齢者相談センター

受付時間

各高齢者相談センターの受付時間
午前9時~午後7時30分(月曜~土曜)
午前9時00分~午後5時(日曜、祝日、年末年始)

特記事項

●工事着工後の申請は助成対象となりません。
●申請後、住宅改修等コーディネーター(1級建築士・福祉住環境等コーディネーター等)が自宅へ訪問し、本人や家屋の状況等を確認します。
●階段昇降機又はホームエレベーター設置の際には、建築基準法に規定されている建築確認が必要となります。

●事業の流れ
高齢者相談センターに相談・申請→高齢者相談センター職員が申請者・住宅改修等コーディネーター・施工業者等と日程を調整し、申請者宅に訪問。本人や家屋の状況を確認→施工業者からの必要書類提出後、区が助成を決定→工事着工→工事完了後、施工業者に給付助成券を渡し、自己負担額を施工業者へ支払う→住宅改修等コーディネーターと高齢者相談センター職員が完了確認の調査を行い、工事完了届に署名・捺印をする

●下記障害に該当する方は、障害者サービスの「住宅設備改善の給付」 に該当となる場合もありますので、事前にご相談ください。
<階段昇降機>
6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者)で障害の程度が1級又は2級の者(児)。呼吸器・心臓機能障害に係る障害の程度が1級の者。内部障害で補装具として車いすを受給した者(児)
<ホームエレベーター>
6歳以上の下肢・体幹機能障害(原則として車いす使用者(児))で障害の程度が1級又は2級の方、内部障害で補装具として車いすを受給した方

お問い合わせ先

保健福祉支援部高齢者支援課 在宅支援係

03-3578-2111(代表)(内線:2400~2406)