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更新日:2023年1月20日

車両がないのに納税通知書が届きます。どうしたらいいですか。(港区ナンバーの場合)

質問

何年も前から車両を持っていないのに、毎年納税通知書が届きますが、どうしたらいいですか。(港区ナンバーの場合)

回答

廃車の手続きがされていないため、ナンバープレートをお持ちの場合は各地区総合支所(台場分室含む)区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)もしくは、税務課税務係(郵送のみ)で廃車の手続きをしてください。なお、廃車日は届出の受理日となります。
また、ナンバープレートを紛失された場合は、弁償金として200円(郵送の場合は、定額小為替)を納めていただきます。
(盗難の場合)
警察に盗難届が受理され受理番号が確定したら、盗難届の受理年月日・届けた警察署名・受理番号が必要となります。廃車日は盗難届の受理日となります。
盗難届の受理が確認できた場合には標識(ナンバープレート)紛失の弁償金はかかりません。
盗難届を出されても廃車の手続きをされませんと、翌年度以降も税金がかかりますのでお早めにお手続きください。
譲渡した相手や業者と連絡が取れない場合や、警察で盗難届が受理されない場合は、あらためて税務課税務係までご相談ください。

お問い合わせ先

(郵送のみ)
産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線)2591

各総合支所(台場分室を含む)区民課窓口サービス係(芝地区は証明交付担当)
芝地区03-3578-3143
麻布地区03-5114-8821
赤坂地区03-5413-7012
高輪地区03-5421-7612
芝浦港南地区03-6400-0021、台場分室03-5500-2351