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更新日:2023年3月29日

港区から転出した場合の手続きはどのようなものがありますか。

質問

港区から転出した場合の手続きはどのようなものがありますか。

回答

地方税法では、納税義務者が区内に住所を有しなくなった場合は、納税に関する一切の事項を処理させるため、納税管理人を定めなければならないと定められています。
特に国外に転出する場合には納税管理人の指定をお願いいたします。(国内で住所を変更された場合などは、住民登録の追跡で現在の居住地はわかるため柔軟に対応しています。)
納税管理人に指定できる人は、ご家族、知人、勤め先の会社、税理士法人など、どなたでも結構です。
納税管理人は、納税義務者に代わって納税通知書、還付通知書等の通知を受け取り、それを納税義務者へ橋渡しを務めていただきます。なお、納税管理人は納税義務そのものを負うものではありません。

125cc以下のバイク等を所有している場合は、港区ナンバーを転出先のナンバーへ付け替える手続きが必要です。詳しくは関連リンク「原動機付自転車(125cc以下のバイク)・ミニカー・小型特殊自動車の廃車手続きについて知りたい。」をご覧ください。

その他税金以外の手続については、関連リンク「転入・転出」の中の「転出に必要な手続き」をご覧ください

提出書類等

納税管理人申告書・承認申請書
関連リンク「納税管理人の届出について(申請書ダウンロード)」からダウンロードできます。

届出窓口

産業・地域振興支援部税務課税務係
各地区総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)でも受け付けます。

届出人

納税義務者・納税管理人ほかどなたでも

届出方法

申告書(承認申請書)に必要事項を記入し、納税者と納税管理人それぞれの印又はサインを必ず入れ、コピーをとり2枚とも税務課税務係まで提出してください。郵送で提出する場合は返信用の封筒を同封してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時まで

休日

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始

お問い合わせ先

産業・地域振興支援部税務課
(代表)03-3578-2111
税務係(内線2586~2591)